1954-10-11 第19回国会 衆議院 電気通信委員会 第28号
従つて有線電気通信法で許されました条件に合致する限りは、私設が許されることになつたのであります。事実問題といたしまして、共同に設置され、あるいは設置者を異にする場合に接続するというのは、いずれも有線電気通信法の示す条件に適合しない限りは、それは違反であるわけであります。
従つて有線電気通信法で許されました条件に合致する限りは、私設が許されることになつたのであります。事実問題といたしまして、共同に設置され、あるいは設置者を異にする場合に接続するというのは、いずれも有線電気通信法の示す条件に適合しない限りは、それは違反であるわけであります。
従つて有線電気通信法によつてそういう緩和をいたしましたこの際、無線につきまして逆に制限を強化するというようなことは妥当ではないというふうに考えましたので、その点は規定いたさなかつたのであります。
○橋本(登)委員 杉山説明員からお答えのあつた点に補足いたしますが、この法律案は設備に関する規定ではないのであつて、従つて有線電気通信法とは別個になります。電気通信法ができましても、有線放送の業務の運営、これについては有線電気通信法でも取上げることのできない性格のものですから、当然別個の法律が必要でありますので、電気通信法ができましても、この法律は別個に生きておるというように御解釈願います。